親の支援で住宅購入する際の非課税措置は?
2025/05/26
住宅購入に関する援助の非課税措置として、主に「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」があります。これは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得または増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
この制度は、令和8年(2026年)12月31日までの贈与に適用されます。
1. 制度の概要と非課税限度額
非課税限度額は、取得する住宅の性能によって異なります。
- 省エネ等住宅の場合:最大1,000万円
- それ以外の住宅の場合:最大500万円
「省エネ等住宅」とは、以下のいずれかの要件を満たす住宅を指します。
- 断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH水準)
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 または 免震建築物
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
2. 要件
(1) 受贈者(贈与を受ける人)に関する要件
- 贈与者の直系卑属であること:父母や祖父母、曾祖父母からの贈与であること。配偶者の父母からの贈与は原則対象外ですが、養子縁組をしている場合は対象となります。
- 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)。
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は、1,000万円以下)。
- 贈与を受けた時点で日本国内に住所を有していること。
- 贈与を受けた日が居住開始前であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された住宅取得等資金の全額を充てて住宅を取得し、住み始めること。 または、同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること。ただし、贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住できなかった場合は、非課税が適用されません。
- 過去にこの「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていないこと。
- 親子や夫婦など特別の関係がある人から取得した住宅ではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築・増改築等をしたものではないこと。
(2) 取得する住宅に関する要件
- 日本国内にある住宅用家屋であること。
- 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること。
- 新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件。
- 床面積の2分の1以上が受贈者の居住用に使用されていること。
- 取得した住宅が次のいずれかに該当していること。
- 建築後使用されたことのない住宅用の家屋であること。
- 昭和57年1月1日以降に建築されたものであること。
- 耐震基準に適合することを証明する書類があること。
- 住宅を取得するまでに耐震改修工事の申請を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに耐震基準に適合したことを証明できること。
- 増改築の場合:
- 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
- 増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
3. 手続き
非課税措置を受けるためには、贈与税の申告が必要です。たとえ贈与税が非課税になる場合でも、必ず申告しなければ適用を受けられません。
(1) 申告期間
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
(2) 必要書類(主なもの)
- 贈与税の申告書(「住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受ける旨」を記載)
- 戸籍謄本(受贈者と贈与者の関係性を証明するもの)
- 受贈者の合計所得金額がわかる書類(源泉徴収票など)
- 住宅の登記事項証明書
- 新築または取得の契約書の写し(売買契約書や工事請負契約書など)
- (省エネ等住宅の場合)住宅の性能を証明する書類(建設住宅性能評価書の写し、耐震基準適合証明書、認定低炭素住宅建築証明書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
(3) 提出方法
- e-Tax(電子申告)
- 郵便または信書便
- 税務署の窓口
4. 注意点
- 期限内の居住:贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居できていない場合や、建物が完成していない場合は別途必要書類が必要になります。贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住できなかった場合は、非課税が適用されません。
- 他の贈与税の非課税制度との併用:
- **暦年課税の基礎控除(年間110万円)**とは併用可能です。
- 相続時精算課税制度とも併用可能です。この場合、最大で3,500万円(省エネ等住宅の場合)まで非課税となる可能性があります。
- 専門家への相談:要件や手続きが複雑なため、不明な点があれば税理士や税務署に相談することをおすすめします。
これらの情報は一般的なものであり、個別の状況によっては適用要件や手続きが異なる場合がありますので、必ず最新の税法や管轄の税務署にご確認ください。
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