相続税について
2025/05/08
. 基礎控除額とは
相続税の基礎控除額は、遺産総額から無条件に差し引かれる金額です。この基礎控除額以下の遺産であれば、相続税はかかりません。相続税の計算において、最初にこの基礎控除額を差し引くことで、課税対象となる遺産の額を減らすことができます。
2. 基礎控除額の計算式(再掲)
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この計算式において重要なのは「法定相続人の数」です。
3. 法定相続人の数え方の詳細
法定相続人の数は、民法によって定められた相続人の範囲と順位に基づいて数えます。
3.1. 法定相続人の範囲と順位
- 常に相続人となる人: 被相続人の配偶者
- 第一順位: 被相続人の子(実子、養子、非嫡出子を含む)。子が死亡している場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
- 第二順位: 被相続人に子がいない場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)。
- 第三順位: 被相続人に子も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。
ポイント:
- 先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。
- 代襲相続: 本来相続人となるはずだった人が亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続人となる制度です。孫や甥・姪が該当します。
- 再代襲: 兄弟姉妹の代襲相続には再代襲はありません。つまり、甥・姪が亡くなっていても、その子が代わりに相続することはありません。
3.2. 法定相続人の数に含める際の注意点
- 相続放棄をした人: 相続を放棄した人も、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数に含めます。相続放棄は、あくまで相続権を放棄するものであり、法定相続人の地位そのものがなくなるわけではないためです。
- 養子: 法定相続人に含めることができる養子の数には制限があります。
- 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで
- 胎児: 相続開始時に胎児であった場合、出生したときは法定相続人の数に含めて計算します。
- 相続欠格・廃除: 相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った人は、法定相続人の数には含めません。
- 相続欠格: 被相続人や他の相続人を故意に死亡させようとしたなどの重大な不正行為があった場合に、法律上当然に相続権を失うこと。
- 相続人の廃除: 被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行ったなどの場合に、被相続人の意思によって家庭裁判所の審判で相続権を失わせること。
3.3. 具体例
- 例1: 配偶者と子2人が相続人の場合
- 法定相続人の数: 3人(配偶者1人、子2人)
- 基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 例2: 子が先に死亡しており、配偶者と孫2人が相続人の場合(代襲相続)
- 法定相続人の数: 3人(配偶者1人、孫2人)
- 基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 例3: 配偶者、子1人、養子1人が相続人の場合(実子がいるため養子は1人まで)
- 法定相続人の数: 3人(配偶者1人、子1人、養子1人)
- 基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 例4: 配偶者、兄弟姉妹2人が相続人の場合(子も直系尊属もいない)
- 法定相続人の数: 3人(配偶者1人、兄弟姉妹2人)
- 基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
4. 基礎控除額の改正の歴史(概要)
相続税の基礎控除額は、社会経済情勢の変化に合わせて何度か改正されています。直近の大きな改正は平成27年(2015年)に行われました。
- 平成26年12月31日まで: 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
- 平成27年1月1日以降: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この改正により、基礎控除額が大幅に引き下げられたため、相続税の課税対象となる人が増加しました。これは、バブル崩壊後の地価下落や少子高齢化による財源不足などを背景に行われたものです。
5. 相続税申告の要否
相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。ただし、特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など)の適用を受けるためには、たとえ相続税額がゼロになる場合でも申告が必要となることがありますので注意が必要です。
まとめ
相続税の基礎控除は、相続税計算の出発点となる重要な要素です。法定相続人の数を正確に把握し、ご自身の状況における基礎控除額を理解することが、相続税対策の第一歩となります。ご不明な点や複雑なケースについては、早めに税理士などの専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
----------------------------------------------------------------------
株式会社Rank's
兵庫県明石市桜町1-6
電話番号 : 0120-777-678
明石市で相続不動産の売却を支援
----------------------------------------------------------------------