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相続登記の申請手順ガイド

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不動産相続手続きの流れ

不動産相続手続きの流れ

2025/04/13

不動産の相続手続きは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。この手続きは、相続登記と呼ばれ、法務局で行います。

以下に、一般的な不動産相続の手続きの流れと必要な書類について解説します。

 

1. 相続の開始と遺言書の確認

  • 被相続人が亡くなると相続が開始されます。
  • まず、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産分割が行われます。遺言書は、家庭裁判所で検認(自筆証書遺言の場合)が必要となることがあります。
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2. 相続人の確定

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)、相続人の戸籍謄本などを収集し、誰が相続人となるかを確定します。
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3. 相続財産の調査と評価

  • 不動産を含む被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。
  • 相続税の計算のために、不動産の評価額を調査します(固定資産評価証明書などを取得)。
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4. 遺産分割協議(遺言書がない場合)

  • 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。
  • 遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印(実印)します。
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5. 相続登記の申請

  • 不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。
  • 相続登記の申請には、以下の書類が必要となるのが一般的です。
    • 登記申請書:法務局のウェブサイトなどで入手できます。
    • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む):出生から死亡までの連続したもの。
    • 相続人の戸籍謄本:現在のもの。
    • 被相続人の住民票の除票:本籍地の記載があるもの。
    • 相続人の住民票
    • 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合):相続人全員の署名・実印が押印されたもの。
    • 相続人全員の印鑑証明書:遺産分割協議書に押印したもの。
    • 被相続人の登記簿謄本(登記事項証明書):最新のもの。
    • 固定資産評価証明書:最新年度のもの。
    • 相続関係説明図:相続人の関係を図で示したもの(戸籍謄本に基づいて作成)。
    • 委任状(司法書士などに手続きを依頼する場合)。
    • その他、状況に応じて必要な書類

6. 登録免許税の納付

  • 相続登記には登録免許税がかかります。税額は、不動産の固定資産評価額に0.4%を乗じた金額です。
  • 収入印紙を購入して登記申請書に貼付するか、現金で納付します。
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7. 登記完了

  • 法務局での審査が完了すると、登記が完了し、新しい権利者として相続人が登記簿に記載されます。
  • 登記完了後、登記識別情報(または登記済証)などが交付されます。
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その他

  • 相続税の申告・納付:相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要になります。申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
  • 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続した方は、原則として相続の開始を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
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専門家への依頼 相続手続きは煩雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。特に、書類の収集や遺産分割協議などで困った場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談・依頼することをおすすめします。

法務局の窓口やウェブサイトでも、相続登記に関する詳しい情報や申請書の様式などが提供されていますので、参考にしてください。

ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを進めてください。

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