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相続不動産を迅速に売却する方法

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明石市、神戸市で不動産売却をお考えなら!

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2025/04/10

1. 相続不動産の買取について

  • 相続した不動産を売却する方法の一つとして、不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法があります。
  • メリット: 仲介売却に比べて早期に現金化できる可能性が高い、瑕疵担保責任を負わない場合がある、などの点が挙げられます。
  • 注意点: 仲介売却に比べて売却価格が低くなる傾向があります。
  • 買取を依頼する際には、複数の業者に査定を依頼し、比較検討することが重要です。
  • 相続登記を完了させてから買取を依頼する必要がありますが、査定自体は相続登記前でも可能な場合があります。
  • 相続税の取得費加算の特例を利用できる場合があります(相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内の売却など条件あり)。

2. 相続不動産の売却方法(買取以外も含む)

  • 仲介: 不動産仲介業者に依頼して買主を探してもらう一般的な売却方法です。
  • 買取: 不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法です(上記参照)。
  • 換価分割: 相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分割する方法です。相続人全員の合意が必要です。
  • 代償分割: 相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人に対して相当額の金銭を支払う方法です。

3. 相続不動産売却時の注意点

  • 相続人間での合意: 売却には相続人全員の合意が必要です。
  • 売却益と税金: 売却によって利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。相続から3年以内の売却では、譲渡所得税の軽減特例が利用できる場合があります。
  • 確定申告: 売却益が出た場合は確定申告が必要です。
  • 名義変更(相続登記): 不動産を売却するには、事前に相続登記を行い、相続人名義にする必要があります。2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
  • 査定: 複数の不動産業者に査定を依頼し、適正な価格を把握することが重要です。

4. 相続登記の手続き

  • 相続した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。
  • 主な流れ:
    1. 遺言書の確認
    2. 相続人の確定
    3. 相続財産の特定
    4. 遺産分割協議(遺言書がない場合)
    5. 必要書類の収集(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など)
    6. 登記申請書の作成
    7. 法務局への申請(窓口、郵送、オンライン)
    8. 登録免許税の納付
  • 期間: 順調に進めば1ヶ月~3ヶ月程度かかることが多いですが、状況によって異なります。
  • 専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼することも検討しましょう。

5. 相続不動産買取専門業者

  • 相続した不動産の扱いに慣れている専門の買取業者も存在します。
  • これらの業者は、煩雑な相続手続きや権利関係の調整などもサポートしてくれる場合があります。
  • 複数の専門業者を比較検討し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

ご希望に応じて、上記内容に関するさらに詳細な情報や、具体的な状況に合わせたアドバイスも可能です。お気軽にご質問ください。

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